こちらの記事では選挙運動にチラシを配布する方法についてご案内しています。
選挙に関連する法令が、メディア環境の変化に合わせて変わりつつあります。こちらの記事(2019年6月時点)でも守るべきルールについては触れていますが、法令に抵触しないように大元の情報を見てから、計画を立てるようにしてみてください。
まずは、平成25年に変わった選挙運動に関するガイドラインにおけるインターネット選挙運動について、主にできることは下記の表で見てみましょう。(参考:インターネット選挙運動の解禁に関する情報:総務省)
※2 政策動画のネット配信は著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可能です。
※3 新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要です。
※4 規制されません。ただし、表示義務が課せられています。
少し小難しくなりました。これらの状況を鑑みると、まず、ホームページやブログなどで、有権者に訴えたい情報、アピールしたいポイントについてはわかりやすく、またアクセスしやすいところに置いておく必要がありそうです。もちろん、自分が実現したいことを大きく打ち出すことも可能ではありますが、有権者の興味があるトピックに対する考え方を明示しておくことも情報を届けるうえでは有効です。
どういった手段で候補者は、有権者に情報を届けるのが投票するために有効なのでしょうか。WEBでの情報発信を強化するべきでしょうか。それともビラなどに注力をするべきでしょうか。
ここで参考になるデータあります。
選挙カーによる選挙運動について「候補者への好感度は高めないが投票には向かわせる」という研究結果が出ています。たしかに、私も個人的には、選挙カーによる宣伝が近所で聞こえると、高感度は下がります。ただ、候補者なり政党の名前が耳には入ってきますので、それが投票時に影響を及ぼすことは十分考えられます。
参考:選挙運動が有権者の心理に及ぼす効果 候補者への好感度は高めないが投票には向かわせる(関西学院大学)
この結果から推奨したいのは「選挙カー」を走らせましょう、ということではありません。有権者にできる限り訴えたい情報を届けられるよう、届けたい対象に対して、できる限り接点がつくれるように活動をする必要があるということです。
投票数を得るためには、年代と投票率も考慮したほうがいいでしょう。下記は年代と投票率についての数表です。30代以下の投票率の低下が著しい状況があります。
この投票率に2018年の人口のボリュームを掛けてみます。下の図が2018年の住民基本台帳の日本人人口に、2017年の衆議院議員総選挙における年代別投票率を掛け合わせたものです。
総務省:国政選挙における年代別投票率について ✕ 2018年住民基本台帳 よりオリコミサービスにて集計
50代以上で6割以上を占めています。団塊の世代は人数も多く、投票率も高いため近年の選挙においては投票ボリュームがある状態であることが分かります。世代別で見れば、投票の結果に50代以上の意向が反映されるのは当然のことと言えそうです。政治的な意味は抜きにしても、広告を考えるときには、この40代以上が票を多く投じている状況を頭に置いておく必要がありそうです。
こちらの記事では、候補者が有権者をハックすることを趣旨としていませんが、投票数を多く得るためには、シニアからの支持を得ることは重要になってきます。
情報を自ら取りに行く方のために、また、何かの接点で候補者のことを知った人が、より情報を得られるように、ホームページやブログの情報を充実させておくことは、やはり重要です。(せっかく作ったチラシなどはホームページに載せておくようにしましょう。)同様に、それらの情報をSNSで発信することもコンスタントにする必要があります。
同時に、届けたい情報を、届けたい年代に合わせた方法で発信していくことが有効な手段となります。これは、選挙のときに限らずメディアの設計を考える時にはおさえるべきポイントです。
上記はメディアと行為者率の数字です。行為者率とは,1日の中で該当の行動を15分以上した人が全体に占める割合を言います。シニアに関してはテレビや新聞に関する行為者率が高いことが分かります。テレビでの報道や、政見放送。新聞に載せる広告や、新聞に挟み込む折込広告も、シニアに情報を届けるためには有効な手段となります。
配布の手段は様々ですが、選挙ビラを新聞折込で配布することについても有効な手段となるでしょう。
折込広告で選挙についてのチラシを配布する場合に気をつけたいポイントなどについて記載しておきます。(細かい部分についてはお問い合わせ下さい。)
まず、公職選挙法では「政治活動」と「選挙運動」を区別します。
・政治活動・・・個人や政党が政治活動や政策等を知らせるために行う広報活動
・選挙運動・・・公示(告示)日から投票日前日までに当選目的で行う広報活動
立候補者が、選挙運動が出来るのは立候補の届け出のあった日から投票日の前日迄で、届出日の前日までに選挙運動を行うと事前運動とみなされ、公職選挙法違反となる場合がありますので注意が必要です。
なお、選挙ビラとして折込の出来るものとしては
・小選挙区選挙:都道府県の選挙管理委員会の証紙があるもの
・比例代表選挙:中央選挙管理会への届け出が必要、頒布責任者・印刷者の住所、氏名、政党名等、当該ビラである旨を表示する記号の記載のあるもの が可能です。
事前に現行の審査が必要。契約や念書、事前の入金手続きが必要になります。また、新聞折込で配布をしようと思っても、販売店などから配布を拒否されるようなこともあります。配布したいエリア・チラシのサイズ・部数・ご予算などをもって、事前にご相談をいただくとスムースに実施の仕方などについて、ご案内が可能です。
選挙活動についての打ち手にかかわらず、当選するための有効なサポートができればと思っています。何かお困りごとがあればお気軽にご相談いただけたらと思います。